成年後見制度ご利用をお考えの方

成年後見制度について

知的障がい・精神障がい・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が色々な契約や手続きをする際にお手伝いする制度です。
障がいや認知症の程度によって、成年後見人などにお手伝いしてもらえることは変わります。
また、利用が始まると、裁判所の許可がない限り途中でやめることはできません。(事情によっては変更も可能です)

◎ 成年後見人などにしてもらえること

成年後見人などにしてもらえること
  • 福祉サービス・介護の手続きや契約
  • 保険料や税金の支払いやお金の出し入れ
  • よくわからずにした契約の取り消し
  • 定期的な訪問や状況の確認
  • 入院や施設への入所の手続き
  • 書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

× 成年後見人などにしてもらえないこと

成年後見人などにしてもらえること
  • 食事の準備や掃除
  • 日用品の買い出し
  • 実際の介護
  • 毎日の手伝いや話相手

利用するにあたり必要な費用

制度を利用するにはまず、家庭裁判所に、書類を提出します。その際に申立手数料(収入印紙代 : 800円)、登記手数料(収入印紙代 : 2,600円)、その他郵便切手などがかかります。

申立てのあと、成年後見人などが決まって利用が始まると、成年後見人などにお手伝いしてもらう内容に対して報酬を支払います。
支払う金額は家庭裁判所が決定します。

収入印紙・郵便切手一覧を見る

3つの種類

障がいや認知症の程度によって「補助」「補佐」「後見」の3つの種類があり、お手伝いできる範囲がかわります。
診断書などを元に家庭裁判所が判断します。

  • 補助(ほじょ)

    重要な手続き・契約の中で、ひとりで決めることに心配のある方

    受けられる範囲

    一部の限られた手続き・契約などを
    ・一緒に決める
    ・取り消す
    ・変わって手続きをする

  • 保佐(ほさ)

    重要な手続き・契約などを、ひとりで決めることに心配のある方

    受けられる範囲

    財産に関わる重要な手続き・契約などを
    ・一緒に決める
    ・取り消す
    ・変わって手続きをする

  • 後見((こうけん)

    多くの手続き・契約などを、ひとりで決めることが難しい方

    受けられる範囲

    すべての契約などを
    ・代わって手続きをする
    ・取り消す

※補助、保佐の場合、変更が出来ます。
※手続きや契約などを代理でお手伝い(代理権)や一緒に決める(同意見)場合を付け加えるときは、別途費用がかかります。

制度について質問がある場合

制度についてわからないことや、聞きたいことは下記施設へお問い合わせください。すでに成年後見制度の利用をお考えの方はお近くの権利擁護相談窓口へご相談ください。

  • 相談支援専門員
  • 権利擁護センター
  • 成年後見センター
  • 地域包括支援センター
  • 社会福祉協議会
  • 市区町村の相談窓口

各施設のリンクページをみる

成年後見制度申立フロー図
成年後見制度申立フロー図

フロー図をダウンロードする

重要事項

後見、保佐又は補助開始の審判を申し立てる方へ

  1. 申立てをした後は、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。
  2. 成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、本人にとって最も適任であると判断した方を選任しますので、必ずしも成年後見人等候補者の方が成年後見人等に選任されるとは限りません。
  3. 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)を後見人等又は後見等監督人に選任した場合には、家庭裁判所の報酬付与の審判に基づき、本人の財産の中からその報酬を支払う必要が生じます。
  4. 家庭裁判所が、本人の精神状況に関する鑑定を必要と判断した場合には、申立人には、鑑定費用として相当額を予納していただくとともに、鑑定のために本人の通院等に協力していただくことになります。
  5. 成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。

申立ての流れ

申立て書作成

申立人が作成する資料

※作成依頼が必要なものは先に依頼する

本人に関する書類

  • 本人の健康状態に関する資料 写し
    (介護保険被保険者証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳 等)
  • 本人の財産に関する資料
    (預貯金および有価証券の残高がわかる書類 : 通帳の写し、残高証明書の写し)
    (不動産関係書類 : 不動産登記事項行証明書 未登記の場合は固定資産証明書)
  • 本人の収支に関する資料
    (収入 : 年金額決定通知書、家賃収入、地代の領収書 等)
    (支出 : 施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険等の決定通知書 等)

診断書が出来上がり次第、役所などで書類を取得する

関係機関に作成依頼をする

※作成依頼が必要なものは先に依頼する

有効期限のある書類を揃え、提出

役所などで取得が必要な書類

  • 申立人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 本人の住民票または、戸籍の附票(発行から3ヶ月以内)
  • 成年後見人等候補者の住民票または、戸籍の附票(発行から3ヶ月以内)
  • 登記されていないことの証明書(発行から3ヶ月以内)(㉙記入用)(㉚記載例)法務局
    → 戸籍謄本・抄本の原本添付し、原本還付申請する。※コピー添付

制度についての詳しい資料はこちら

厚生労働省の公式資料はこちら